2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
さらに、水際対策上、特に懸念すべき変異株に対する指定国、地域などからの入国者につきましては、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、追加の検査を実施するなどの検疫強化措置を講じております。
さらに、水際対策上、特に懸念すべき変異株に対する指定国、地域などからの入国者につきましては、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、追加の検査を実施するなどの検疫強化措置を講じております。
さらに、インドで初めて確認された変異株への対応といたしましては、議員御指摘のとおり、インドなど六か国からの入国者については検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、入国後三日目、六日目、十日目に改めて検査を受けていただくなどの検疫強化措置を講じているところでございます。
いわゆるインド変異株については、強い危機感を持って対応に当たっているところであり、インドを始めとした六か国からの入国者について、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求め、入国後三日目、六日目、十日目に改めて検査を受けていただくなどの検疫強化措置を講じています。
現在、変異株が流行している国・地域からの入国者に対する検疫強化措置といたしましては、議員御指摘のとおり、出国前と入国時の二回の検査、さらに、検疫所が確保した宿泊施設での待機を求め、入国後三日目に追加の検査を実施しております。このために必要な宿泊施設につきましては順次確保を進めているところでございまして、三月末までに全国で約二千八百室を確保しており、現在更なる確保に努めているところでございます。
さらに、今委員御指摘でございました変異株が流行している国、地域といたしまして、現在、英国、南アフリカ共和国等の二十九の国、地域を指定しておりまして、これらの国、地域からの入国者につきましては、出国前と入国時の二回の検査に加えまして、検疫所が確保した宿泊施設での待機を求め、入国後三日目に追加の検査を実施した上で、入国後十四日間の公共交通機関の不使用と自宅等待機を求めるなどの検疫強化措置を講じているところでございます
まず、現在の検疫の状況をもう一度御説明させていただきますと、全ての入国者の方々に対しまして、出国前の七十二時間以内の検査証明の提出を求め空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の待機等につきましての誓約書の提出を求めることとし、この誓約に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、また外国人の方の場合には在留資格取消し手続や退去強制手続等の対象になり得るものとする検疫強化措置を講じているところでございます